社会教育委員のためのQ&A―関係法規から読み解く―

 T. 社会教育の理解

  Q1.  社会教育とは

  Q2.  「組織的な教育活動」とは

  Q3.  社会教育と生涯学習

  Q4.  社会教育の特徴

 U. 社会教育委員の設置と職務

  Q5.  社会教育委員の設置と委嘱の範囲

  Q6.  「諸計画を立案する」とは

  Q7.  教育委員会の「諮問に応じ」とは

  Q8.  教育委員会への助言(意見を述べる)方法

  Q9.  「必要な研究調査を行う」とは

  Q10. 「教育委員会に出席して社会教育に関し意見を述べる」とは

  Q11. 社会教育委員と青少年教育との関係

  Q12. 社会教育委員制度の活性化

 V. 社会教育行政の任務等

  Q13. 社会教育と社会教育行政

  Q14. 「実際生活に即する」とは

  Q15. 「環境を醸成する」とは

  Q16. 「予算の範囲において」とは

  Q17. 社会教育の振興と国・地方公共団体の任務

  Q18. 市町村教育委員会の事務

  Q19. 都道府県教育委員会の事務

  Q20. 教育委員会と首長との関係

  Q21. 社会教育主事の職務

  Q22. 「社会教育を行う者」と社会教育委員

 W. 教育委員会と社会教育関係団体との関係

  Q23. 社会教育団体と社会教育関係団体

  Q24. 「公の支配に属しない団体」とは

  Q25. 「社会教育関係団体の求めに応じて」とは

  Q26. 「専門的技術的指導又は助言」とは

  Q27. 「不当に統制的支配を及ぼす」とは

 【資料】

  ○日本国憲法(抜すい)

  ○教育基本法

  ○社会教育法

  ○社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって
        参酌すべき基準を定める省令

  ○地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜すい)

  ○地方自治法(抜すい)

  ○社会教育史概要 

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